MONOZUKI’s blog

STAP細胞にかかわる特許請求の範囲を読む

【請求項69】

【請求項69】  培養する工程の後に、細胞が、検出可能なレベルの、以下からなる群より選択される幹細胞マーカーを発現する、請求項61~68のいずれか1項記載の方法: Oct3/4;Nanog;Rex1;Klf4;Sox2;Klf2;Esrr-β;  Tbx3;およびKlf5。

The method of any of claims 61-68, wherein after the culturing step, the cell expresses detectable level of a stem cell marker selected from the group consisting of:

Oct3/4; Nanog; Rex1; Klf4; Sox2; Klf2; Esrr-beta; Tbx3; and Klf5.

 

明細書段落【0017】に、本請求項のコピーがある。

 培養する工程の後に、細胞は、検出可能なレベルの、以下からなる群より選択される幹細胞マーカーを発現する: Oct3/4;Nanog;Rex1;Klf4;Sox2;Klf2;Esrr-β; Tbx3;およびKlf5。

 

 

>>起案日平成29年 2月23日付け拒絶理由通知書で担当審査官は、

請求項64-69に係る発明は、引用文献1及び3 、または引用文献2及び3の記載に基づいて、当業者が容易に想到することができたものであるとし、進歩性がないと判断している